2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
例えば、本法案と同じように内閣府令の委任を置いている法律の一つとして、平成十六年に全部改正された信託業法があります。第八十九条、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」と内閣府令で定めるべき事項を具体的に書いてあります。
例えば、本法案と同じように内閣府令の委任を置いている法律の一つとして、平成十六年に全部改正された信託業法があります。第八十九条、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」と内閣府令で定めるべき事項を具体的に書いてあります。
今、二十四条を読み上げていただきましたけど、例えば同じように内閣府令の委任を置いている法律の一つとして信託業法がございます。この八十九条は、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」と、内閣府令で定めるべき事項を具体的に書いてあります。
例えば、信託業法第八十九条は、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」として、内閣府令で定めるべき事項を細かく規定しています。
しかも、さっき引用しました信託業法は、これはたしか平成十六年に全部改正されているんですけど、大正十一年法律第六十五号というふうに古い法律です。
それで、この監督指針の改正前におきましても、やはり信託業法に定められておりますような、信託銀行が受益者のために忠実に、かつ善良な管理者の注意をもって信託業務を行うことが求められておりまして、それに沿った監督をしてきております。
また、今度は信託会社の善管注意義務は、信託業法において、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意義務をもって信託業務を行わねばならないと、こう規定されているところでございまして、個別金融機関の個別の取引の適否については、今さっき大臣政務官ももう申されましたように、当局としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思っております。
なぜ今回登録制にしたかという御質問でございますが、同じように主として媒介行為を行う業者を規制している例えば信託業法や保険業法などの法律におきましても、いずれも登録制とされていることを踏まえまして、本法律においても許可制ではなくて登録制といたしたところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 売手サイドの問題でございますが、売手サイドの方は信託業法等の規制下に入るわけでございます。一般論として申し上げますと、信託業法におきまして、金融機関は、委託者の知識、経験、財産の状況及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営む必要があるとされております。
ただいま委員から御指摘のありました名前の会社が、不動産信託受益権の販売につきまして、金融商品取引法または信託業法上の登録を受けたという事実は承知しておりません。
それから、金融商品取引法、これは適用範囲は限られていますけれども、それと同時に、保険業法とか信託業法等の改正が行われまして、投資性の高い金融商品についてはできるだけ横断的なルール、特に販売、勧誘に関する横断的なルールを整えるということが行われています。
○国務大臣(山本有二君) 信託法の改正、信託業法の改正、これにおきましてそういうような印象を受ける向きがあるかもしれませんが、私は、新しいその証券化という一つの金融商品のエクイティーの部分というのは、私はこれ社会をむしろ発展させる方向にあるという認識をしております。
次に、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、信託法の施行に伴い、旧信託法、信託業法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、信託法案のうち、公益信託以外の受益者の定めのない信託に関する経過措置について修正が行われております。
これから信託業法等を変えながら、これからやっていくわけでありますが、弁護士やNPO法人などの福祉信託の担い手としての見通し、展望、そして課題についてお答えをいただきたいというふうに思います。
もう既に金融担当大臣にも私も昨日の連合審査で業法、信託業法の問題について改正をするようにということでお願いもしましたので今日は繰り返しませんけれども、結局一番ニーズがある方々のところにそれを受け止めることのできる担い手がいなければ、福祉型の信託というのは広がりようがないということになりますから、その点を改めて法務省としても是非強く政府の部内で検討をしていただきたいということをお願いをして、今日は質問
○政府参考人(山崎穰一君) 現在、信託銀行以外に信託の受託者となっておりますのは、信託銀行と同様の業務を兼営しております二十五の金融機関、これを除きますと、改正信託業法に基づきまして運用型信託会社として免許を受けた四社と管理型信託会社として登録を受けた七社でございます。
○国務大臣(山本有二君) 現行の信託業法では、委託者及び受益者保護の観点から、受託者であります信託会社に対しまして善管注意義務、忠実義務等を課しております。 御指摘のように、今回の信託法案では、こうした受託者の義務につきまして、現行の規制を見直して合理化が図られたところでございます。
○国務大臣(山本有二君) まずは、信託業法上、信託会社が預金類似の性格を持つ元本補てん商品を取り扱うことは禁止されております。こうした取扱いは自己信託の場合も同様の取扱いでございますので、禁止というように御理解いただきたいと思います。
一方、信託については、私法たる信託法に加え、公法たる信託業法によっても受益者保護が図られているところであります。ここで、信託法と信託業法とは車の両輪のような関係にありまして、車の両輪のもう一つである信託業法についてお伺いをしたいわけでございますが、信託法が受託者義務の軽減を認める一方で、信託業法では受託者義務についてどのような取扱いとしているのでしょうか。
また、私ども信託銀行は、信託法だけではなく、信託業法及び兼営法の規律と相まって受託者の義務を果たしていくことになります。 また、信託法案では、信託事務を外部の専門家などに委託しやすくなるといった自己執行義務の合理化が図られております。この手当てによりまして、様々な専門家の方々との共同によるより良い信託サービスの提供が図られることになります。
その中で、弁護士ならではのニーズ、つまり信託銀行やほかの受託会社といいますか、というところではなくて、弁護士ならではのこういうニーズがそういった福祉型信託の中にある、あるいは今後そのニーズがどのような形になっていきそうかという、その辺りの御認識がございましたらお伺いをしたいということと、それから信託業法の規定の改正について日弁連として案を出されているというふうに伺っておりますけれども、先ほど来ちょっと
私ども信託銀行につきましては、信託法に加えまして、信託業法や兼営法の規律に従って実務を行っていく必要がございます。本改正におきましても、信託業法や兼営法におきましては、原則として受託者の義務を強行規定とするという、これまでの枠組みが維持されております。
今御指摘の改正信託業法第二条の括弧書きにおきましては、他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを信託業の定義から除外し、信託を一般のルールに服することを明確化しているところでございます。
信託業法と相まって真実性を担保したいと、こういう御趣旨かと思います。 それでしたら、この点、そういうお答えを昨日聞いていませんでしたので通告していませんが、寺田局長でもあるいは金融庁でもどちらでも結構ですが、今、寺田局長がおっしゃったような信託業法上の手当てはあるのかないのか、お尋ねします。
先ほど、現行信託業法においては弁護士などが株式会社を設立して信託業法上の免許等を受ければ信託の引受けを行うことは可能である旨の答弁を申し上げましたが、信託業法上の手続に先立ち、弁護士法上の手続が必要となる旨の御説明が欠落しておりました。
この法律案は、信託法の施行に伴い、旧信託法、信託業法その他の六十三の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上がこれら法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。
そこで、このような類型の信託契約については、一定の範囲で自由を制限し、例えば一定の内容の契約の定めの効力を法律によって否定するといった方法で規制を講ずることがあり得ることであり、現に信託業法等においてこのような規制が設けられているものと承知をいたしております。 次に、規制の検討や見直しの体制や責任主体についてお尋ねがありました。
事業者間の信託ではなく、かつ消費者契約法や信託業法などの一般論ではなく、消費者が利用する信託に焦点を当てた具体論を是非お聞かせいただくようお願いします。 約款の自由に対する合理的な規制の必要性は今申し上げたとおりですが、さらに、今回の法案では、受託者の義務の合理化という名目で、実務上は信託の大半を受託する信託銀行が自らの義務を自ら作成する約款によって幾らでも軽減できるようになっています。
このため、信託業法におきましては、業として信託の引受けを行う事業者について受託者としての義務の自由な軽減を原則として認めないこととしております。 次に、信託契約の自由を規制する方法及び範囲についてお尋ねがありました。 信託業法におきましては、信託会社に善管注意義務、忠実義務等の義務を課しておりまして、これらの義務を顧客との間で合意で軽減することは原則として認めないこととしております。
一 信託が、我が国の社会において、経済的なインフラとして広く利用されている現状にかんがみ、今後とも受託者によって信託事務が適切に処理されるよう、信託法、信託業法等に基づく受託者の義務について十分な周知を図るほか、必要な方策を講ずること。
念のために申し上げますけれども、業者の提供する一方的な約款等に、受益者に不利な条項が盛り込まれるといった事態を懸念しておられるのであれば、それは信託業法の問題であります。信託業法における善管注意義務に係る規定は、信託行為による責任の加重、軽減にかかわらず、行政上の規範として規定が設けられたもの、すなわち強行規定であると承知しております。 さらに、利益相反行為についてもお尋ねいたします。
そこで、議員の御質問、委員は、信託の基本法である信託法ではできるだけ自由に、そして他方、行政規制を定める信託業法では必要に応じた規制をかけるという方針の方が信託制度の発展に資する、こういったお考えであるというふうに理解をさせていただきます。
信託の基本法である信託法ではできるだけ自由にし、他方、行政規制を定める信託業法では必要に応じた規制をかけるという方針、この方針は誤りである、あるいはとるべきでない、そのような認識を提案者はお持ちなのでしょうか。民主党の修正案では、商事信託だけでなく民事信託の発展の道も閉ざしてしまうということになると思料いたしますけれども、まず、民主党修正案の趣旨を御説明願いたいと思います。
ただ、今後は、先ほど申しました今度の信託法の改正等、あるいは信託業法等の改正も相まって、あるいはこの先もさまざまな工夫がされることになると思われますけれども、そういったことと相まって、信託というのが高齢者の財産管理の手段として大きな位置を占めていくというように、これは学者の先生もそう言われておりますし、関連業界といってはなんですけれども、現在の信託銀行を初めとしていろいろな事業者の間でも、そういうものも
しかし一方、信託業法の方では、忠実義務が強行規定のままになっているということでありますが、これはどうしてこういうことになっているのか、金融庁にお尋ねをします。